創業支援融資あっせん制度

この融資あっせん制度は、市内中小企業の活性化と地域振興を図るために設けられた低利の創業資金の融資あっせん制度で、利息の一部を市が補助します。 制度の対象は、市内で新たに創業する方および創業後1年未満の市内中小企業者です。

申込をされる方は、事前に西東京創業支援・経営革新相談センターにおいて経営診断を受けて事業計画を作成し、取扱金融機関と相談の上、無理のない範囲でご利用ください(この制度は、新規融資のみを対象としています)。

また、融資については信用保証協会等の債務保証を要しますが、その保証料については、融資後、市が全額助成します。 融資のあっせんの申込をした後に当該事業を開始したときは、速やかに創業届を市に提出していただきます。 また、融資実行から6か月を経過後に、西東京創業支援・経営革新相談センターにおいて事後の経営診断を受けていただきます。

なお、繰上完済された場合は、戻ってきた保証料を市に返還していただきます。 金融機関・信用保証協会等の審査により、融資できない場合もあります。

詳しい情報や様式は西東京市のサイトからご覧いただけます。
創業融資あっせん制度

創業融資あっせん制度(特定創業)

お知らせ

西東京創業支援・経営革新相談センターの創業支援マネージャーである浅川絢子先生との個別相談(オンライン相談も可)も受付しております。 お申込み後先生と日程調整となります。ご希望の方当センターまでお問い合わせください。

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